ハワイからの直輸入品を販売してもよい?個人輸入と業務輸入の違いとは
ハワイから輸入された商品は、インポートショップやインターネットなどで数多く販売されていますが、個人で輸入したものを販売してしまうと罪に問われる可能性があります。
輸入には個人輸入と業務輸入があり、販売目的でハワイから商品を輸入するのであれば、業務輸入として一定の手続が必要になるからです。
そこで、ハワイからの直輸入品を販売してもよいのか、個人輸入と業務輸入の違いについて解説していきます。
個人輸入と業務輸入の違い
個人輸入とは、私的な使用・消費を目的として海外のショップやメーカーから直接輸入することです。
これに対し業務輸入は、第三者に販売・頒布することを目的に輸入することをいいます。
海外から輸入したものを販売するときには、業務輸入の手続を済ませることが必要であるため、個人輸入したものは売ることはできません。
頻繁に個人輸入品を販売している方は検挙・逮捕の対象であり、差し止め勧告や罰金などが課せられます。
仮にハワイから個人輸入し、何の手続もせず営利目的で販売していると、ルールを知らなかったとしても罰則の対象ですのですぐにやめましょう。
個人輸入したものは販売できない
個人輸入は、海外製品を個人使用など目的として海外通信販売会社・海外小売店・海外メーカーなどから直接購入することです。
販売目的に輸入したときには業とみなされるため、許認可など手続が必要です。
個人使用目的で輸入する場合には、厚生労働省に必要書類を提出し、営業用に輸入するのではないことを証明する必要があります。
その手続を済ませれば、一定の範囲であれば特例として、税関を通して海外商品を輸入できます。
あくまでも輸入した商品は自己所有・使用を目的としているため、販売することは認められないと留意しておいてください。
厳しい考え方をすれば、送料軽減のために他人の購入分もまとめて輸入できないということです。
特に問題になる商品
個人輸入品の販売で特に問題視されているのが薬事法に抵触する商品です。
薬事法に抵触する商品とは、医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品などで、これらを販売目的で輸入するには厚生労働大臣の承認・許可などが必要と決められています。
承認・許可を受けずに輸入・販売してしまうと、ネットや実店舗など販売方法に関係なく罪にとわれます。
ルールを知らずに販売し、検挙されてしまうと罪にとわれるだけでなく、輸入ビジネスを続けることもできなくなると留意しておきましょう。