海外旅行で買い物を楽しんだあとの税金について

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【はじめに】
海外旅行などに行って買い物をしたあと、所定の手続きを踏むことで支払った税金が戻ってくる制度があります。
この制度では一定金額以上の買い物をした方のみに適用されることになります。
今回、海外旅行で買い物をした際に行う免税手続きについて紹介していきたいと思います。

【免税手続き例・関税について】

海外には買った商品にかかっていた税金が戻る免税制度があります。
ある程度の金額以上の買い物をしないと適用されません。
免税制度を受けるには所定の手続きが必要になります。

(1)商品購入の際にパスポートを提示しショッピングチェック(免税書類)が必要になります。

(2)出国の時には税関でパスポートとショッピングチェックを提示し確認のスタンプを押してもらう。

(3)税金の払い戻しは現地空港で確認を受けます。帰国後日本で払い戻しの口座に送金か小切手の送付などがあります。この際の注意して、国によっては手続きの方法が異なるのでしっかり確認をしましょう。

【免税範囲例】

一人当たりの免税範囲の数量は下記の通りになります

・酒類としては数量3本が免税範囲になります。

・紙巻たばこのみの場合にて免税数量としては日本製で200本と外国製200本です。

・香水も免税数量としては2オンスまでとなます。

【日本へ持ち込んでいけないもの】

今まで海外から持ち込めるものを挙げてきましたが、日本に持ち込めないものも存在します。
ここでは持ち込み禁止の商品を見ていきましょう。

・コピー商品
コピー商品とはいわゆるブランド商品の偽物を指します。本物じゃないと税関で判明した場合は持ち帰ることはできません。もし偽物と知りつつ日本に持ち込んだ場合は犯罪になります。

・食品・植物
肉製品でハムやソーセージ・点心などは持ち込み禁止です。果物の種や植物の土のついたものも持ち込みはできません。旅先の果物や珍しい花でもおみやげに買ったものも、残念ですが家に持ち帰ることはできません。それは日本には存在しない寄生虫や病原菌を国内に入れないためです。
肉製品に対しても同様で輸出国政府機関発行の検査証明書が無いと国内に持ち込むことはできません。

・その他(ワシントン条約で定められたもの)
絶滅の恐れのある動植物の保護のためワシントン条約で禁止されている象牙製品や皮革製品・毛皮などは外国へ持ち出せません。生きた動物も同様でライオンやヒョウも対象になります。 

外国では問題ないと言われていても税関で規制対象になっていると持ち出しは禁止になります。
持ち出し禁止と判明すれば、「税関に引き渡すか放棄する」「自分の負担で現地に送り返す」「輸入許可を取るまで有料で業者に預ける」いずれかを選択しないといけなくなります。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか、今回は、海外旅行で買い物をした際に行う免税手続きについてまとめて見ました。海外旅行では買物も楽しみの一つです。参考にしてみてはいかがでしょうか。

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